社員ブログ

春ですね

昨年は予想外の出費でお財布が干からびしてしまったパート岩田です。こんにちは。

お財布が干からびた原因は、体調不良による通院なのですが、体調が底辺を彷徨っていても薄々勘付くことがあります。

医療費控除。

8月には所定の金額に達するな・・・と悟り、めちゃくちゃ調べた次第です。

今回はちょっとだけ、(他にネタがなかったので)確定申告のお話をします

医療費控除は年間医療費10万円以上じゃないと無理!と思ってると損をします。

医療費控除は10万円以下でも可能なのを知っていますか?

所得金額が200万円以下の場合は、所得金額×5%の金額超えで医療費控除を申告できるようになります。

我が家は10万円を超えていたので、旦那が申告しました。

所得金額が高い方が、税率が高く、控除額が高くなるのです。

ちなみに、103万円以下はご存知の通り還付ゼロです。

医療費控除額=(医療費控除の対象になる医療費-保険金等で補てんされた金額)-10万円(総所得200万円未満の人は総所得金額等×5%)

ごっちゃに考えている人もいますが、高額療養費制度と医療費控除は違います。

高額療養費制度は同一月(月の1日~末日)までに高額な医療費(年齢や所得によって設定金額は異なる)を支払った場合に適用されますが、医療費控除は1月1日-12月31日の一年間になります。

医療費控除の還付申告は5年間。

高額療養費は2年間。

詳しくは調べましょう!

そして、医療費控除ですが、今年から領収書の提出がなくなりました。

大量の領収書を考えると、かなり楽になります。

1000円でも還付があるならとチャレンジした確定申告ですが、実に簡単でした。

国税局のHPから、【医療費集計フォーム】をダウンロードして詳細を入力。

医療費集計の入力が終われば、源泉徴収票を見ながら【申告書 作成開始】をクリックして、指示通りに入力していきます。

その後、印刷して郵送となりますが、私は初めてということもあり、チェックを兼ねて確定申告会場へ提出してきました。

税務署ではありません。

確定申告期間限定の特設会場で、会場の場所は税務署のHPで調べることができます。

私は天神の西鉄ホールへ。

混雑するのは1番。

私は家で作成したので2番。

朝一で行ったこともあり、2番は誰も並んでおらず。

簡単なチェックをしてもらい、1~2分で終わりました

さてさて

堅苦しいブログの最後に、確定申告後に見つけた癒しの春をご紹介桜

ストロベリーワッフル練乳つきラブ

心も舌も、めっちゃ癒されたひと時でした照れラブラブ

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